2012年11月25日

病児保育「ひとり親パック」の入会基準を改定致しました


本年9月1日より病児保育の「ひとり親パック」のご入会条件を 
(1)これまでの世帯年収「300万円以下」という条件を、「350万円以下」に変更し、
(2)これまで「法律上のひとり親家庭」に限っていたところを、「事実上、ひとり親家庭」である方も入会可能

...という改定を行いました。
以下にその経緯と改定の内容についてお知らせします。

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これまで、ひとり親の方からの支援枠(「ひとり親パック」)への申込を受け付ける中で、
年収額が若干上回る場合や、離婚の不成立等によりひとり親パックの適用を受けられないケースがいくつかありました。

そういった当事者の方からの声や、本年6月からスタートした合同会社西友様の助成による「ひとり親世帯向け支援プロジェクト」の調査によって、基準を見直すきっかけとなりました。

例えば、戸籍上は婚姻中ですが、生活や収入はすべてひとりで賄っている「事実上のひとり親」という状態について。その理由は、離婚の係争期間中というものから、DV被害からの避難などさまざまな事情があります。

また、最初から未婚で、出産・子育てしているひとり親に対しては、通常、考慮される処遇が適用されない自治体があるなど、ひとり親を取り巻く境遇には、それぞれに一言では括れない種々様々な障壁があることを改めて実感しました。

そういった状況を踏まえ、既定条件には合致しないけれども、本当に困っているひとり親の方たちへ適切にサポートを届けるために、今回の条件改変を行いました。

(1)の年収上限の緩和について。
こちらは、年収が350万円前後であっても、子どもが二人以上いる場合等、「年収300万円以下」の家庭よりも厳しい生活水準となる場合もあります。

さらに、ひとり親パック入会時は年収300万円以下であっても、親御さんの就労継続や努力により、賃金が昇給して300万円以上となればひとり親パックの対象ではなくなってしまい、逆に困ってしまいます。賃金は上がったけれども、支援が受けられなくなり、病児保育に困って失職のリスクは高まります。

支援を切り離すタイミングというのは非常に重要で、せっかく生活状況が改善されはじめているところで、支援を打ち切ってしまうと、状況が後退してしまう可能性が高まります。そのように、まだ支援が必要にも関わらず、言わば「制度のはざま」に置き去りにしてしまうことがないよう、フローレンスでは、生活改善のさなかにあるひとり親世帯もサポートするためにも、年収上限を350万円に緩和しました。

(2)の「事実上、ひとり親家庭」については、前述のとおり、離婚調停中で実質的にはひとり親状態で子育てをしている場合にも入会できるよう、フレキシブルな対応が必要であると判断しました。

今回の改定が、少しでも多くのひとり親家庭の一助となることを願いつつ、これからも現場の実状に応じ、NPOならではスピードで対策を具現化していきたいと考えています。

そして、フローレンスでは、ひとり親世帯の子育てを支えるインフラを更に強化していきます。
引き続き、合同会社西友様との協働プロジェクトとして新たな展開も予定しておりますので、詳細決まりましたらご案内させていただきます。

今後とも変わらぬご指導、ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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当記事はNPO法人フローレンス代表理事 駒崎弘樹の個人的な著述です。

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いつもご支援頂き、誠にありがとうございます。
これからもどうぞ宜しくお願い致します。

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posted by 駒崎弘樹 at 13:17 | Comment(0) | TrackBack(0) | 宣伝・イベント告知 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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