2010年10月18日

【大手小町】「経営者が来ない職場」のメリット

出産直前からほとんど出社しなくなり、10月に入って正式に育休に入った。育休といっても、法的な育児休業は従業員のもので、経営者には法的な規定があるわけではない。

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posted by 駒崎弘樹 at 21:49 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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